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グレプル定期購入サービス〈 食中毒・感染症見舞金補償付 〉

食中毒・感染症見舞金補償付き

 定期購入サービス始めました! 

一般社団法人中小企業あんしん共済の提供する〈 食中毒・感染症見舞金補償付き 〉アルコール定期購入サービスを開始しました!お客様のニーズに合わせ3つのプランからお選びいただけます。

プラン一覧

18L お届けプラン①
  • 1回あたり
  • 10,780円(税込)
  • (12回払い)
グレプル18Lを「毎月」お届けするプランです。
1ヶ月間で消毒にアルコールを〜18L使用する施設におすすめです。

18L お届けプラン②
  • 1回あたり
  • 13,750円(税込)
  • (6回払い)
グレプル18Lを「2ヶ月に1回」お届けするプランです。
1ヶ月間で消毒にアルコールを〜9L使用する施設におすすめです。
4L お届けプラン
  • 1回あたり
  • 17,600円(税込)
  • (3回払い)
グレプル4L 1ケース(4L×4本)を「3ヶ月に1回」お届けするプランです。
1ヶ月間で消毒にアルコールを4〜5L使用する施設におすすめです。
4L お届けプラン
  • 1回あたり
  • 17,600円(税込)
  • (3回払い)
グレプル4L 1ケース(4L×4本)を「3ヶ月に1回」お届けするプランです。
1ヶ月間で消毒にアルコールを4〜5L使用する施設におすすめです。

1Lあたりの単価

  18L お届けプラン①  
1Lあたり 545円 ( +税 )
  18L お届けプラン②  
1Lあたり 694円 ( +税 )
  4L お届けプラン  
1Lあたり 1,000円 ( +税 )
  4L お届けプラン  
1Lあたり 1,000円 ( +税 )
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一般社団法人中小企業あんしん共済の提供する

食中毒・感染症見舞金補償の内容について

共済の仕組み

① 対象施設における食中毒の発生または対象施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食物中毒の発生。ただし、食品衛生法に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。

② 対象施設における感染症法(注1)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第4項に規定する三類感染症または同条第8項に規定する 指定感染症の発生。ただし、その感染症法の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。

③ 対象施設が食中毒または特定感染症 (注2)の原因となる病原菌に汚染された疑いのある場合における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒、その他の処置 4 2または3の場合において営業の休止に至らず、ノロウイルス感染症の集団発生(注3)が生じた場合

注1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)をいいます。
注2)一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。
注3)集団発生とは、次のいずれかに該当する場合とします。
① ノロウイルスによる感染性胃腸炎と診断されたまたはノロウイルスの感染が疑われる死亡者または入院期間が1週間以上である重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
② ノロウイルスの感染が疑われる者が1週間以内に10名以上発生した場合

共済金をお支払いできない主な場合

① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
② 被共済者の故意または重大な過失による法令違反
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 核燃料物質または核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 3または4の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑥ 4以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ 環境汚染。ただし、突発的な事故により汚染物質が流出、溢 (いっ)出または漏出し、かつ汚染物質の拡散が急激である場合には、この規定を適用しません
⑧ 地震、噴火または津波
⑨ 労働争議中の暴力行為、破壊行為その他の違法行為または秩序の混乱
⑩ 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる被共済者の営業に対する妨害行為

 その他の保険契約等がある場合

それぞれの支払い責任額の合計額が、損失の額を超えるときは、本会は次のいずれかに定める額を共済金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
  この補償条項の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
  損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。
  ただし、この共済契約の支払責任額を限度とします。